それぞれの相続資格に基づいて相続分を取得する
一人の相続人が複数の相続資格をもつケースとしては、祖父が孫を養子にし、祖父の子(孫の親)が死亡した後で、祖父が死亡したケースが考えられます。この場合、被相続人である祖父の相続において、孫は養子としての相続分と、すでに死亡している祖父の子の代襲相続人としての相続分をもつことになります。
このように相続資格が重複している場合、重複しているそれぞれの相続資格に基づいて相続分を取得することができます。
たとえば、被相続人Aには子Bと子Cがおり、子Bには子D(Aからみて孫)がいる。そして、AがDを養子にしていた場合、Aが死亡する前にBが死亡していたときのDの相続分は、Aの養子として3分の1をもつほか、Bの相続分である3分の1についても代襲相続するので、合計3分の2を相続分をもつことになります。
嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じ
民法改正により、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じになっています。
前婚の子と再婚後の子の相続分は同じ
前婚の子と、再婚後に生まれた子の法定相続分は同じです。
たとえば、離婚した元妻との間に2人の子がおり、再婚後の妻との間にも2人の子がいる場合、夫が死亡した場合の法定相続分は、再婚後の妻が2分の1、前婚の子2人と再婚後の子2人の4人の子は、それぞれ1/2×1/4の8分の1となります。
実子と養子の相続分は同じ
養子縁組によって養子となった者は、法律上、血族と同じ扱いとなりますので、実子と同じ法定相続分があります。
指定相続分は法定相続分に優先
遺言によって指定した相続分のことを指定相続分といい、指定相続分は法定相続分に優先します。
なお、相続分の指定によって、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行うことができます。
相続人の組合せで相続分が異なる
法定相続人の相続分は次のとおりです。
① 配偶者と子供が相続人である場合 ・・・ 配偶者1/2、子供(2人以上のときは全員で)1/2
② 配偶者と直系尊属(主に父母)が相続人である場合 ・・・ 配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 ・・・ 配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
※ ①②③で配偶者がいない場合の相続分は、①は子供、②は直系尊属、③は兄弟姉妹が、すべてを取得する。