相続開始前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要
遺留分の放棄は、相続開始前にすることもできますが、家庭裁判所の許可が必要です。これは、被相続人となる者が圧力をかけて、不本意な遺留分の放棄をすることを防ぐためです。
なお、遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てた場合、次のような基準に基づいて放棄を認めるかどうかの判断をするようです。
① 遺留分の放棄が本人の意思によるものでこと
② 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
③ 遺留分の放棄に対して見返り的なものがあること
つまり、遺留分の放棄を申し立てても、簡単に受理されるわけではないということです。
一方、相続開始後に放棄する場合は、とくに定められた手続はありません。原則として、相続開始から1年を経過すると、遺留分減殺請求権は時効で消滅するので、放っておけばいいでしょう。
なお、遺留分の請求があるのかどうか不安に思っている相続人を安心させたいのであれば、「遺留分を放棄する」旨の通知しておくといいでしょう。
まずは、相続人と遺留分請求者で協議する
遺留分の請求の相手方に、内容証明郵便等で「遺留分減殺請求権を行使する」旨の通知をしたあとは、おおむね次のような流れになります。
① 遺留分侵害者を含めた相続人と遺産総額を確認したり、財産の分け方について協議する
② 協議をしても合意に至らなかった場合は、遺留分減殺請求の調停を申し立てる
③ 調停がまとまらなかった場合は、遺留分減殺請求訴訟を提起する
評価方法は当事者間の合意で決める
不動産の評価額については、①時価、②路線価(相続税評価額)、③固定資産税評価額などがありますが、遺産分割協議を行う場合や遺留分の算定を行う場合、どの評価額によるべきかは、当事者間の合意に基づくことになります。
なお、遺留分減殺請求に関する裁判例には、「不動産の評価額は相続開始時の時価によるのが原則」というものがありますので、時価を前提に請求額を計算して交渉に入るのも一つの方法でしょう。
遺留分権利者に財産の選択権はない
遺留分減殺請求の対象財産が複数ある場合、原則として、遺留分権利者に財産の選択権はなく、財産の価額の割合に応じて減殺することとされています。
一方、複数の財産について遺留分を請求された側は、不動産などの減殺請求に対し、金銭の支払によって、遺留分減殺請求に応ずることができます。これを価額弁償といいます。
なお、実際には、遺留分を請求する側は、まず、相手方に対し遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をして、具体的にどういう方法で財産を戻すかについては、話合いで決めることになるでしょう。
遺留分の請求は単独で行う
遺留分の請求は、遺留分を侵害されている相続人がそれぞれ単独で行うことになっています。複数の遺留分権利者が一括して遺留分の請求をすることはできません。
遺留分請求の意思表示は内容証明郵便で
遺留分減殺の意思表示については、口頭あるいは電話で伝えても構いませんが、確実に意思表示を行ったことを証拠として残すためには、配達証明付内容証明郵便で行うのがいいでしょう。なお、具体的な遺留分の請求内容をまとめるには、時間がかかる場合もありますので、まずは、時効にかからないよう遺留分請求の意思表示をすることが大切です。
遺留分の請求は1年で時効に
遺留分の請求は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。なお、遺留分の侵害があったことを知らなくても、相続開始から10年を経過すると時効で消滅します。
相続開始時の財産に特別受益等を加算して遺留分を算定
民法では、遺留分の算定方法について、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する」と定めています。ここでいう「贈与」には、原則として、相続人以外の者に対する相続開始前1年以内の贈与や、相続人に対する特別受益(1年以上前の贈与も含む)が含まれます。
これを簡略化した算式で表すと、遺留分算定時の相続財産は次のようになります。
(被相続人の財産)+(相続人以外への1年以内の贈与した財産)+(相続人への特別受益にあたる財産)-(債務額)
原則は、相続財産の2分の1
遺留分の割合は、遺留分権利者が直系尊属(主に父母)だけの場合は相続財産の3分の1、遺留分権利者が直系尊属以外(①配偶者のみ、②配偶者+子、③配偶者+直系尊属(主に父母)、④子のみ)の場合は相続財産の2分の1となっています。
遺留分の請求には遺留分の侵害が必要
遺留分とは、一定の相続人が取得することが保障されている相続財産の一定割合のことで、この遺留分が侵害されているときに、遺留分の請求(正しくは、遺留分減殺請求)をすることができます。請求できる金額は、(遺留分)-(実際に取得した財産額)の範囲内となります。
逆にいえば、遺留分の侵害がなければ、遺留分の請求はできないことになります。たとえば、被相続人に妻と子供が1人いた場合で、被相続人が財産の3分の2を妻に、3分の1を子供に残すという遺言書を作っていた場合、法定相続分は妻1/2、子供1/2ですが、子供の遺留分はその半分の1/4ですから、子供にとって遺言の内容に不満があるとしても、遺留分は侵害されていませんので遺留分の請求はできません。
なお、遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(主に父母)までで、兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれません。