成年後見人は成年被後見人の代理人として、遺言書を作成することはできますか?
成年後見人による代理作成はできない
成年後見人には、財産管理に関する代理権が与えられていますが、遺言書の作成という一身専属事項については、代理権がありませんので、成年後見人が成年被後見人に代わって遺言書を作成することはできません。
成年後見人による代理作成はできない
成年後見人には、財産管理に関する代理権が与えられていますが、遺言書の作成という一身専属事項については、代理権がありませんので、成年後見人が成年被後見人に代わって遺言書を作成することはできません。
意思能力を欠く者の遺言は無効
認知症などで、成年被後見人とされた人は意思能力を欠いているので、その状態で遺言書を作成しても無効となります。
ただ民法には、「成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない」という規定がありますので、認知症の人が、一時的に意思能力を回復し、さらに、2人以上の医師が立ち会っていれば、遺言をすることができます。この場合、医師は、遺言者が遺言をする時に事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に記載する必要があります。
医師の診断を受け、遺言能力を確認
民法では、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有していなければならない」と規定されています。遺言をした時に、意思能力があればその遺言は有効ですが、「遺言をした時は認知症で意思能力がなかったので遺言は無効」とする裁判例もあります。
つまり、認知症の疑いがある人が遺言書を作成した場合、あとになって無効と判断されることもあるので、まずは、医師の診断を受けることをお勧めします。
15歳以上なら遺言書が作れる
民法では、「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と規定されていますので、15歳以上であれば、未成年であっても遺言書を作成することができます。
なお、15歳に達していない者がした遺言は、無効となります。
トラブルの心配があれば作成しましょう
遺言書を残さなかった場合、通常、あなたの財産(多くても、少なくても)を、誰がどれだけの割合で相続するのかについて、法定相続人による遺産分割協議が行われます。
そして、この遺産分割協議が円満に行われ、相続人同士がもめることはないという確信があなたにあり、そしてどのようにあなたの遺産が分割されても構わないとお考えなら、遺言書を作らなくてもいいと思います。
しかし、遺産の分割割合にあなたの意思を反映させたいとか、法定相続人以外の世話になった人(たとえば、息子の嫁など)に財産の一部を残したいといった場合や、遺言書がないと相続人の間でトラブルが起こる心配があるのであれば、遺言書を作成しておいたほうがいいでしょう。
とくに、子供がいないご夫婦の場合、法定相続人として、配偶者に加え故人の兄弟姉妹が加わりますので、配偶者が思いもよらないトラブルに巻き込まれないともかぎりません。子供がいないご夫婦は、遺言書を作成しておくことをお勧めします。
エンディングノートは法律行為ではない
遺書は遺族や知人に気持ちを伝える手紙です。遺書は法律行為ではなく、何をどう書いても有効か無効かという問題を生じません。また、最近はエンディングノートを書く方もふえているようですが、エンディングノートは、自身の終末期医療のこと、葬儀のこと、家族へのメッセージをまとめたメモであり、遺書と同様、法律行為ではありません。
これに対し遺言書は、自分の財産の処分の方法などを記した法律行為の一種です。したがって、民法に定められた方式によらない遺言書は無効となります。
遺書やエンディングノートに財産分与について書いてもいいですか?
遺書やエンディングノートに財産分与について書くことはできます。そして、遺族全員が故人の意思を尊重し、遺書やエンディングノートに書かれたとおりに財産分与をしてもなんの問題もありません。しかし、遺書やエンディングノートは法律行為ではないので、遺書やエンディングノートに書かれたとおりに財産分けをさせる拘束力はなく、遺族の中から遺書やエンディングノートに書かれた財産分与の方法に従わない者が出てきたときは、トラブルになります。
一方、遺言書は法律行為ですから、原則として、遺族は遺言書の内容どおりに財産分けをすることになります。