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遺言の種類

どういう場合に秘密証書遺言を利用するのでしょうか?

遺言の存在は分かるが、内容を秘密にしておきたいとき

 秘密証書遺言は、遺言の内容は秘密にしておきたいが、遺言の存在は明確にしておきたい場合に利用します。秘密証書遺言の場合、遺言書の作成の際に公証人や証人に内容を見せるわけではありませんので、内容の秘密は守られます。また、秘密証書遺言の作成手続で公証人が関与するので、公証役場を通じて、遺言書が存在することを確認することができます。
 ただ、遺言書自体は遺言者本人が保管しますので、遺言書の存在が確認できたとしても、遺言書自体がどこにあるのかは、探さないと分かりません。さらに、遺言書が見つかった場合、家庭裁判所による検認の手続が必要となります。
 以上のように、秘密証書遺言は手続が煩雑なわりに、遺言内容の実現の確実性が弱いため、年間利用件数も100件程度ときわめて少なくなっています。
 公証人や証人にすら、遺言の内容を絶対に知られたくないという特別な事情がある場合を除いては、公正証書遺言を利用したほうがいいでしょう。

公正証書遺言を作ろうと思っているのですが、自分で証人を見つけられないときはどうすればいいですか?

公証役場に証人の手配を依頼する

 証人になるには条件がありますので、遺言者ご自身が証人を見つけるのは、なかなかむずかしいかもしれません。そういう場合は、公証役場へ依頼すると、公証役場で証人を手配してくれます。ただし、公証人手数料とは別に、証人一人当たり1万円程度の費用がかかります。

公正証書遺言を作成する際に、証人が必要とされるのはなぜですか?

本人確認と意思の確認のため

 証人は、①遺言者本人の確認のため、②遺言者の意思の確認のために設けられている制度です。なお、次の者は遺言の証人または立会人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人

公正証書遺言に付言事項を書くことはできますか?

付言事項の積極的な活用を

 公正証書遺言であっても、法的効力はありませんが、遺言者の気持ち伝える方法として付言事項を記載することができます。むしろ、相続開始後のトラブル防止の意味からも、遺言の内容について説明するなど、積極的に付言事項を利用したほうがいいでしょう。

文字が書けないのですが、公正証書遺言を作成することはできますか?

口頭で内容を伝えて公証人が作成する

 公正証書遺言の場合、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えることによって、公証人が遺言書を作成することになっています。遺言の内容を伝える方法としては、事前にまとめた遺言書の案を渡すほか、口頭で内容を伝えることもできますので、文字が書けなくても公正証書遺言を作ることができます。また、できあがった遺言書への本人の署名についても、公証人による代筆が認められています

公正証書遺言を作る場合、どういう準備をしておけばいいですか?

遺言の内容によって準備資料が異なる

 公正証書遺言を作成するにあたって、事前に準備しておくべき資料は、おおむね次のとおりです。

① 遺言者本人の印鑑登録証明書と実印・・・本人確認用
② 財産を相続人に相続させる場合・・・遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
③ 財産を相続人以外の者に遺贈する場合・・・受遺者の住民票
④ 財産に不動産が含まれている場合・・・登記簿謄本・固定資産評価証明書
⑤ 不動産以外の財産に関するメモや預金通帳など
⑥ 遺言者本人が証人を用意する場合・・・証人の住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料
 ※ 公証役場に証人の手配を依頼することも可能
⑦ 遺言執行者を指定する場合・・・その方の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料
 ※ 相続人または受遺者を遺言執行者に指定する場合は不要

「遺言書を作るなら、公正証書遺言がいい」といわれますが、その理由はなんですか?

費用と手間はかかるが、メリットが多い

 ある程度の費用と手間はかかりますが、公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
・ 公証人が遺言書を作るので、内容面でのちにトラブルになることが少ない
・ 遺言書の原本が公証役場で保管されるので、改ざんの心配がない
・ 家庭裁判所における検認手続が不要
・ 文字を書くことができない者でも遺言書が作成できる。
 反対に、公正証書遺言の場合、証人に遺言の内容を知られてしまうというデメリットがありますが、そうしたデメリットを上回るメリットがあることが、公正証書遺言を勧める理由となっています。
 もちろん、「遺言の内容は絶対に秘密にしたい」「費用はできるだけかけたくない」「面倒な手続はやりたくない」という希望もあるでしょうから、その場合は、自筆証書遺言を選べばいいでしょう。

自筆証書遺言が複数ページになるときは、どうすればいいですか?

一通の遺言書となるよう工夫が必要

 遺言の内容が多くなり、自筆証書遺言が複数ページになった場合は、ページ番号を記入し、しっかりとホチキス止めをしたうえで、契印(複数ページの契約書などの場合に、ページにまたがって押す印鑑のこと)を押し、一通の遺言書であることを明確にしておいたほうがいいでしょう。
 なお、遺言書が複数のページになるということは、遺言の内容が多岐にわたっているためとも考えられますので、公正証書遺言に切り替えることを検討したほういいかもしれません。