代筆やワープロによる自筆証書遺言は認められますか?
代筆もワープロも認められない
自筆証書遺言は、「自筆」が要件になっていますので、たとえ手書きであっても代筆したものやワープロによる遺言書は法的に認められません。なお、秘密証書遺言であれば、ワープロによる作成も可能です。
代筆もワープロも認められない
自筆証書遺言は、「自筆」が要件になっていますので、たとえ手書きであっても代筆したものやワープロによる遺言書は法的に認められません。なお、秘密証書遺言であれば、ワープロによる作成も可能です。
本人が全文を自書して押印する
自筆証書遺言の作成について、民法で定められているのは次の点だけで、この要件以外の制約はありません。
① 遺言者本人が
② 全文、日付および氏名を
③ 自書し
④ 印を押す
したがって、用紙、筆記用具は、何を使っても構いません。書き方も、縦書きでも横書きでもオーケーです。書く項目も、遺言の本文と日付、氏名があればいいので、住所や生年月日が書いてなくても、遺言の効果に影響はありません。なお、日付は年月日を特定する必要があるので、△年△月吉日といった書き方は認められません。
また、押印は認印(みとめいん)でもいいのですが、押印でのトラブルを避けるため、実印を使用するのがいいでしょう。
自筆、秘密、公正証書の3種類がある
遺言書には、①自筆証書遺言、②秘密証書遺言、③公正証書遺言の3種類があります。それぞれの遺言の特徴は次のとおりです。
① 自筆証書遺言
・ 自筆で書く必要があるが、費用がかからない
・ 内容を秘密にしておくことができる
・ 決められた様式に沿って作られていないと無効になる可能性がある
・ 遺言書を見つけてもらえないおそれがある
・ 家庭裁判所の検認が必要であり、相続人に手間がかかる
② 秘密証書遺言
・ 内容は秘密にしておき、遺言の存在は明らかにしたい場合に便利
・ ワープロによる作成も可
・ 決められた様式に沿って作られていないと無効になる可能性がある
・ 公証人や証人などの費用がかかる
・ 家庭裁判所の検認が必要であり、相続人に手間がかかる
③ 公正証書遺言
・ 専門家が関与するので、内容面でトラブルになることが少ない
・ 原本が公証役場で保管されるので、紛失・改ざんの心配がない
・ 口がきけない場合でも通訳人の介在で作成可能
・ 検認の必要がない
・ 公証人や証人など費用のがかかる
・ 内容が公証人と証人に知られてしまう