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夫婦が同一の証書で遺言をすることはできますか?

複数人の遺言を1つにまとめることはできない

 民法では、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできない」と規定されており、共同遺言は禁止されています。遺言の内容について、夫婦で話し合うことは構いませんが、遺言書の作成は、夫婦それぞれが行う必要があります。