意思能力を欠く者の遺言は無効
認知症などで、成年被後見人とされた人は意思能力を欠いているので、その状態で遺言書を作成しても無効となります。
ただ民法には、「成年被後見人が事理弁識能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない」という規定がありますので、認知症の人が、一時的に意思能力を回復し、さらに、2人以上の医師が立ち会っていれば、遺言をすることができます。この場合、医師は、遺言者が遺言をする時に事理弁識能力を欠く状態になかった旨を遺言書に記載する必要があります。