被相続人の意思表明があれば、持戻しが免除される
特別受益の持戻しは、特別受益を相続分の一部の前渡しと考え、相続人間の公平を図るために、特別受益分を相続財産に加算するものですから、被相続人が持戻しを希望しない意思を表明している場合には、持戻しを行わないことになります。これを特別受益の持戻しの免除といいます。
特別受益の持戻しの免除の意思表示は、生前贈与については特別の方式はなく、明示・黙示も問いませんが、遺贈については遺言によって行う必要があります。
なお、被相続人が生前贈与を行い、生前贈与について持戻しの免除の意思表示を行ったとしても、その特別受益が遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺請求の対象となります。