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相続人に寄与分が認められた場合、相続財産の分割方法はどうなるのですか?

寄与分は原則として、優先的に取得できる

 被相続人の事業に関して労務の提供や財産上の給付をしたり、被相続人の療養看護などで、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与を行った相続人がいる場合、原則として、その相続人は相続財産から寄与分を優先的に取得することができ、寄与分を差し引いた残りの遺産を各相続人で分配します。寄与分を受けることができるのは相続人に限られるので、内縁の妻や息子の嫁がいくら特別の寄与をしても、寄与分を主張することはできません。
 ただし、遺言書があり、特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があった場合、その財産は、相続の開始と同時に、特定の相続人に承継されますので、寄与分を考慮する財産から除外されます。したがって、全財産について「相続させる」旨の遺言がある場合、寄与分を取得する余地がないことになります。