法定相続分に拘束されるわけではない
遺産分割協議を行う場合、法定相続分どおりに財産を分割しなければならないわけではなく、話合いによって、法定相続分と異なる割合で財産を分割しても構いません。実際問題として、相続財産が金銭だけであれば、法定相続分どおりに分割することも可能ですが、相続財産に不動産があると、法定相続分と同じ割合で財産を分割するのは難しいことが多いと考えられます。したがって、法定相続分をふまえたうえで、各相続人が納得するようなかたちで相続分決めるのがいいでしょう。
なお、マイナス財産である債務は、債権者が不利を被らないようにするため、、各相続人はその法定相続分に応じて債務を引き継ぐことになっています。ただ、債権者の承諾があれば、法定相続分と異なる割合で債務を分割することができます(たとえば、特定の相続人が債務の全額を負担するなど)。