まずは、相続人と遺留分請求者で協議する
遺留分の請求の相手方に、内容証明郵便等で「遺留分減殺請求権を行使する」旨の通知をしたあとは、おおむね次のような流れになります。
① 遺留分侵害者を含めた相続人と遺産総額を確認したり、財産の分け方について協議する
② 協議をしても合意に至らなかった場合は、遺留分減殺請求の調停を申し立てる
③ 調停がまとまらなかった場合は、遺留分減殺請求訴訟を提起する
まずは、相続人と遺留分請求者で協議する
遺留分の請求の相手方に、内容証明郵便等で「遺留分減殺請求権を行使する」旨の通知をしたあとは、おおむね次のような流れになります。
① 遺留分侵害者を含めた相続人と遺産総額を確認したり、財産の分け方について協議する
② 協議をしても合意に至らなかった場合は、遺留分減殺請求の調停を申し立てる
③ 調停がまとまらなかった場合は、遺留分減殺請求訴訟を提起する