評価方法は当事者間の合意で決める
不動産の評価額については、①時価、②路線価(相続税評価額)、③固定資産税評価額などがありますが、遺産分割協議を行う場合や遺留分の算定を行う場合、どの評価額によるべきかは、当事者間の合意に基づくことになります。
なお、遺留分減殺請求に関する裁判例には、「不動産の評価額は相続開始時の時価によるのが原則」というものがありますので、時価を前提に請求額を計算して交渉に入るのも一つの方法でしょう。
評価方法は当事者間の合意で決める
不動産の評価額については、①時価、②路線価(相続税評価額)、③固定資産税評価額などがありますが、遺産分割協議を行う場合や遺留分の算定を行う場合、どの評価額によるべきかは、当事者間の合意に基づくことになります。
なお、遺留分減殺請求に関する裁判例には、「不動産の評価額は相続開始時の時価によるのが原則」というものがありますので、時価を前提に請求額を計算して交渉に入るのも一つの方法でしょう。