遺言執行者を指定しておけば手続がスムーズに
必ず、遺言執行者を決めなければならないというというわけではありません。
しかし、遺言執行者がいない場合、相続人全員が協力しないと手続が進められない事項も多いので、遺言執行者を指定しておいたほうがいいでしょう。たとえば、銀行によっては、遺言に「特定の相続人に特定の預金を相続させる」と書かれてあっても、相続人全員の同意を求めることもあります。
なお、遺言執行者の指定がない場合、利害関係者の請求によっ家庭裁判所は遺言執行者を選任することができます。ただ、遺言執行者の指定がないからといって、必ず家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求しなければならないというわけではなく、相続人だけで遺言の執行ができる場合もあります。たとえば、「不動産を相続させる」という遺言の場合、遺言執行者の指定がなくても、不動産を承継する相続人は単独で相続登記をすることができます。