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「遺言書を作るなら、公正証書遺言がいい」といわれますが、その理由はなんですか?

費用と手間はかかるが、メリットが多い

 ある程度の費用と手間はかかりますが、公正証書遺言には、次のようなメリットがあります。
・ 公証人が遺言書を作るので、内容面でのちにトラブルになることが少ない
・ 遺言書の原本が公証役場で保管されるので、改ざんの心配がない
・ 家庭裁判所における検認手続が不要
・ 文字を書くことができない者でも遺言書が作成できる。
 反対に、公正証書遺言の場合、証人に遺言の内容を知られてしまうというデメリットがありますが、そうしたデメリットを上回るメリットがあることが、公正証書遺言を勧める理由となっています。
 もちろん、「遺言の内容は絶対に秘密にしたい」「費用はできるだけかけたくない」「面倒な手続はやりたくない」という希望もあるでしょうから、その場合は、自筆証書遺言を選べばいいでしょう。