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どういう場合に相続放棄をするのでしょうか?

プラス財産よりマイナス財産のほうが多い場合等に利用

 相続放棄とは、相続の開始によって相続人に生じた相続の効果を放棄することをいい、最初から相続人でなかったものとして扱われます。そして、一般的に、①プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多いことが確実な場合、②相続争いに巻き込まれたくない場合、などに相続放棄が利用されます。
 相続放棄は限定承認と異なり、各相続人が単独ですることができます。ただし、相続が開始する前に、相続の放棄はできません。
 ちなみに、生命保険の受取金は相続財産とはならず、相続人固有の財産となりますので、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができます。
 なお、被相続人の配偶者に全財産を相続させる目的で子供が相続放棄をしても、相続権が第2順位の相続人や第3順位の相続人に移りますので、目的を達成するためには、相続対象者全員の相続放棄を取り付ける必要があります。したがって、このような場合には配偶者と子供が遺産分割協議を行って、子供が“事実上の相続放棄”(家庭裁判所に相続放棄の申述をしないで、遺産分割協議書で自己の相続分を放棄する旨を宣言することなどをいいます)を行うことによって、配偶者が全財産を取得するようにしたほうがいいでしょう。