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どういう場合に遺留分の請求ができますか?

遺留分の請求には遺留分の侵害が必要

 遺留分とは、一定の相続人が取得することが保障されている相続財産の一定割合のことで、この遺留分が侵害されているときに、遺留分の請求(正しくは、遺留分減殺請求)をすることができます。請求できる金額は、(遺留分)-(実際に取得した財産額)の範囲内となります。
 逆にいえば、遺留分の侵害がなければ、遺留分の請求はできないことになります。たとえば、被相続人に妻と子供が1人いた場合で、被相続人が財産の3分の2を妻に、3分の1を子供に残すという遺言書を作っていた場合、法定相続分は妻1/2、子供1/2ですが、子供の遺留分はその半分の1/4ですから、子供にとって遺言の内容に不満があるとしても、遺留分は侵害されていませんので遺留分の請求はできません。
 なお、遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(主に父母)までで、兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれません。