大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

一度作成した公正証書遺言の内容を訂正するには、公正証書遺言で行わなければなりませんか?

公正証書遺言での訂正がベター

 遺言の効力については、自筆証書遺言が公正証書遺言に劣るわけではありませんので、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で訂正しても構いません。しかし、自筆証書遺言で訂正しても、その自筆証書遺言が見つからなかった場合など、遺言内容の実現の確実性を考えると、公正証書遺言での訂正をお勧めします。