公正証書遺言での訂正がベター
遺言の効力については、自筆証書遺言が公正証書遺言に劣るわけではありませんので、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で訂正しても構いません。しかし、自筆証書遺言で訂正しても、その自筆証書遺言が見つからなかった場合など、遺言内容の実現の確実性を考えると、公正証書遺言での訂正をお勧めします。
公正証書遺言での訂正がベター
遺言の効力については、自筆証書遺言が公正証書遺言に劣るわけではありませんので、公正証書遺言の内容を自筆証書遺言で訂正しても構いません。しかし、自筆証書遺言で訂正しても、その自筆証書遺言が見つからなかった場合など、遺言内容の実現の確実性を考えると、公正証書遺言での訂正をお勧めします。