いつでも遺言書で撤回できる
民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定しています。したがって、遺言者は生前であれば、いつでも遺言を撤回することができます。
ただし、遺言を撤回するには、遺言の方式に従って、撤回する必要がありますので、「撤回する」旨の別の遺言書を作成して、撤回の意思表示をすることになります。なお、撤回の意思表示をする遺言は、撤回しようとする遺言と同じ方式である必要はありませんので、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。また、自筆証書遺言であれば、遺言書自体を破棄してしまえば、撤回と同じ効果が得られます。