全財産を配偶者に相続させる遺言を作成する
被相続人の法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者に全財産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、配偶者だけに財産を残すことができます。
全財産を配偶者に相続させる遺言を作成する
被相続人の法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者に全財産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、配偶者だけに財産を残すことができます。