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事故で複数の親族が同時に死亡した場合、相続関係はどうなりますか?

同時死亡者の間では相続は生じない

 事故等で複数の親族が同時死亡した場合、同時死亡者間では互いに相続が生じないことになっています。ただし、民法の「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」という規定のなかの「相続の開始以前に死亡」には「同時死亡」が含まれるため、代襲相続は発生します。
 たとえば、親と子が同時死亡した場合、親と子の間では相続関係が生じませんが、親のほうの相続については、子の子(親からみて孫)に代襲相続が発生します。