代筆やワープロによる自筆証書遺言は認められますか? 代筆もワープロも認められない 自筆証書遺言は、「自筆」が要件になっていますので、たとえ手書きであっても代筆したものやワープロによる遺言書は法的に認められません。なお、秘密証書遺言であれば、ワープロによる作成も可能です。 By office-omizo | 2017年6月13日 | ← 自筆証書遺言を作ろうと思っています。気をつけるポイントは何ですか? 自筆証書遺言が複数ページになるときは、どうすればいいですか? →