相続人の調査が必要な場合も多い
公正証書遺言の場合、家庭裁判所による検認手続は必要がないので、遺言で相続財産の相続人が指定されていれば、相続人の調査をしなくても手続を進めることができる場合もあります。ただ、金融機関によっては、相続預金の解約や名義変更をする際に、相続人全員の資料を求められることがありますので、相続預金のある金融機関に必要書類を問い合わせたほうがいいでしょう。
なお、相続人の調査をしなかった場合でも、遺留分の請求があったときは、遺留分の割合を確認することが必要になりますので、相続人の調査が必要となります。