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公正証書遺言はどのくらいの期間、保管されるのでしょうか?

遺言者の存命中は保管されている

 公正証書遺言には、①公証人が遺言書を作るので、内容面でのちにトラブルになることが少ない、②遺言書の原本が公証役場で保管されるので、改ざんの心配がない、③家庭裁判所における検認手続が不要、といったメリットがあることから、遺言書を作るのなら、公正証書遺言が優れているといわれますが、公正証書で作成された遺言書の原本は、何年くらい保管されるのでしょうか。
 公証人法施行規則では、公正証書の原本の保管期間は、原則として20年間と規定されています。また、この保管期間が満了となったた後でも、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由のある間は保存しなければならないとされており、遺言者の生存は特別の事由にあたるでしょうから、遺言者の存命中は保管されていると考えておいて構わないでしょう。もし、保存期間が気になるのであれば、公証人役場に確認しておけばいいでしょう。