複数人の遺言を1つにまとめることはできない
民法では、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできない」と規定されており、共同遺言は禁止されています。遺言の内容について、夫婦で話し合うことは構いませんが、遺言書の作成は、夫婦それぞれが行う必要があります。
複数人の遺言を1つにまとめることはできない
民法では、「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできない」と規定されており、共同遺言は禁止されています。遺言の内容について、夫婦で話し合うことは構いませんが、遺言書の作成は、夫婦それぞれが行う必要があります。