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文字が書けないのですが、公正証書遺言を作成することはできますか?

口頭で内容を伝えて公証人が作成する

 公正証書遺言の場合、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えることによって、公証人が遺言書を作成することになっています。遺言の内容を伝える方法としては、事前にまとめた遺言書の案を渡すほか、口頭で内容を伝えることもできますので、文字が書けなくても公正証書遺言を作ることができます。また、できあがった遺言書への本人の署名についても、公証人による代筆が認められています