書面ではなく、録音(カセットテープ等)や録画(DVD等)したものを遺言とすることはできますか? 書面以外の遺言は無効 遺言は書面で行うこととされていますので、録音・録画など記録媒体に残した音声や画像を遺言として取り扱うことはできず、無効となります。法的に有効な遺言を残すには、書面による遺言書の作成が必要です。 By office-omizo | 2017年6月13日 | ← だいぶ前に遺言書を作成したのですが、遺言書に有効期限はあるのですか? 両親はすでに他界し、私たち夫婦には子供がいません。私には兄弟はいますが、妻だけに財産を残せますか? →