相続人の組合せで相続分が異なる
法定相続人の相続分は次のとおりです。
① 配偶者と子供が相続人である場合 ・・・ 配偶者1/2、子供(2人以上のときは全員で)1/2
② 配偶者と直系尊属(主に父母)が相続人である場合 ・・・ 配偶者2/3、直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 ・・・ 配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
※ ①②③で配偶者がいない場合の相続分は、①は子供、②は直系尊属、③は兄弟姉妹が、すべてを取得する。