配偶者は常に相続人
民法で定められている法定相続人の範囲は、①配偶者、②子供、③父母、④兄弟姉妹、です。このうち、配偶者は必ず法定相続人となりますが、子供、父母、兄弟姉妹は、法定相続人になれる順番が決まっています。
第1順位は子供、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹となっており、子供が法定相続人になった場合は、父母や兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。同じように、子供がなく、父母が法定相続人になった場合は、兄弟姉妹は法定相続人になれません。
なお、被相続人が死亡する前に、第1順位の子供が死亡していた場合で、子供の子(孫)がいれば、子供の子(孫)が相続人となります。同様に、第1順位の相続人も第2順位の相続人もいない場合、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となりますが、その兄弟姉妹が被相続人より前に死亡していたときは、死亡した兄弟姉妹の子が相続人となります。これを代襲相続といいます。
また、第2順位の父母が法定相続人になった場合で、すでに父母の両方が死亡していたときは、祖父母が存命中であれば、その祖父母が相続人になります。