遺贈で財産を残せるが、遺留分に留意が必要
内縁の妻や息子の嫁は、法定相続人ではありません。法定相続人以外の者に財産を残すには、遺贈という方法があります。「▲▲(法定相続人以外の者)に、△△(財産)を遺贈する」という遺言をすることによって、遺贈の相手である法定相続人以外の者が指定された財産を取得することができます。
ただし、遺言者の法定相続人(配偶者、直系尊属、子。兄弟姉妹は除く)には遺留分がありますので、遺留分を侵害する遺贈を行った場合は、遺留分権者から遺留分減殺請求を受ける可能性があります。
なお、法定相続人以外の者に不動産を遺贈する場合、遺言執行者がいないと、登記手続をする際に遺言者の法定相続人の協力が必要となりますので、遺言書で遺言執行者を指定しておいたほうが手続がスムーズに運べます。