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法定相続分とは異なる割合で相続分を指定することはできますか?

指定相続分は法定相続分に優先

 遺言で、法定相続分と異なる相続分の指定を行うと、法定相続分に優先されます。これを指定相続分といいます。そして、指定された相続分に従って、遺産分割協議を行うことになります。
 なお、「相続分の指定」は、2分の1とか3分の1といったように割合を指定する方法ですが、「遺産分割方法の指定」によって、結果的に法定相続分と異なる割合で財産を相続させることもできます。たとえば、「Aに甲不動産を相続させる。Bに乙不動産を相続させる」というように、特定の財産について、「相続させる」旨の遺言をすることによって、法定相続分と異なる財産分けが行われるようにすることができます。
 そして、「相続させる」旨の遺言があると、その財産についての遺産分割協議を行うことなく、指定された相続人がその財産を取得することになります。したがって、対象となる財産が不動産であった場合、指定された相続人が単独で相続登記をすることができます。