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熟慮期間内に相続放棄をするかどうかを決められないときはどうすればいいですか?

家裁に熟慮期間の延長を申し立てる

 相続財産の調査などに時間がかかり、3カ月の熟慮期間内に、相続を承認するか放棄するかについて決められないときは、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることができます。
 なお、相続人全員が期間の延長を希望する場合は、一括で申立てをすることはできず、全員が一人ずつ申し立てをする必要があります。