熟慮期間内に相続財産を処分すると、単純承認したことになるのですか? 相続財産の処分は単純承認とみなされる 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認したものとみなされます。相続財産を処分するということは、相続を受け入れたことによる行為と考えられるからです。 By office-omizo | 2017年7月10日 | ← 相続の承認や放棄は、いつまでに決めなければならないのでしょうか? 熟慮期間内に、被相続人の債務の一部を弁済した場合、単純承認したものとみなされますか? →