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生命保険金はなぜ、相続財産にならないのですか?

生命保険金は受取人の固有の財産

 生命保険の死亡保険金は、被保険者の死亡によって、被相続人の財産に属するわけではなく、保険金受取人の固有の財産となるので、相続財産には含まれません。
 ただ、保険金受取人に被相続人が指定されているときは、死亡保険金は相続財産に帰属することになりますので、遺産分割協議によって相続人が受け取る金額が決まります。
 なお、死亡保険金の受取人を誰にするかは、保険契約者が自由に決めることができるのが原則ですが、生命保険会社では一般的に、死亡保険金の受取人として指定できる範囲を、配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)としています。