被相続人の死亡で相続開始
民法では、「相続は、死亡によって開始する」と規定されていますので、被相続人が死亡した時点で相続が開始されます。そして、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています。つまり、被相続人が死亡した時点で相続が始まり、相続の放棄や遺産分割協議はそのあとの手続になります。
被相続人の死亡で相続開始
民法では、「相続は、死亡によって開始する」と規定されていますので、被相続人が死亡した時点で相続が開始されます。そして、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められています。つまり、被相続人が死亡した時点で相続が始まり、相続の放棄や遺産分割協議はそのあとの手続になります。