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相続が開始する前に、遺留分を放棄してもらうにはどうすればいいですか?

家庭裁判所の許可を得ることが必要

 相続が開始する前に、遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。
 遺留分権利者に遺留分を請求しないようにお願いして、念書のたぐいを書いてもらったとしても、あくまでもお願いの域は出ず、相続が始まって、遺留分を請求してきたら拒むことはできません。
 したがって、遺留分を請求してこないことを確実にするためには、相続開始前に、家庭裁判所に遺留分の放棄を認めてもらっておかなければなりません。ただ、財産をもらう予定の相続人が遺留分権利者に対し、遺留分の放棄を説得しようとしても、なかなか受け入れてもらえないでしょうから、もし、遺留分を放棄してもらおうとするのなら、被相続人が説得するのが効果的でしょう。
 なお、遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てた場合、次のような基準に基づいて認めるかどうかの判断をするようです。
① 遺留分の放棄が本人の意思によるものでこと
② 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
③ 遺留分の放棄に対して見返り的なものがあること