相続放棄、限定承認は3カ月以内
民法では、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、単純承認や限定承認、相続放棄をしなければならない、と定めています。この3カ月間のことを熟慮期間といいます。
なお、この熟慮期間内に、限定承認も相続放棄もしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされますので、被相続人の権利義務、すなわちプラスの財産もマイナスの財産も承継する場合は、なんの手続もとる必要はありません。
ちなみに、相続人が相続財産がまったくないと信じて、熟慮期間が経過してしまった後で、マイナスの相続財産(負債)があることを知った場合で、相続財産がまったくないと信じたことに相当の理由があるときは、マイナスの相続財産(負債)が存在することを知った時から、熟慮期間が進行するとされています。