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相続分の譲渡はどういう場合に利用するのですか?

早期に換金を希望する場合などに利用価値あり

 相続分の譲渡とは、共同相続人が相続人としての地位を譲渡することで、共同相続人は遺産分割前であれば、自己の相続分を譲渡することができるとされています。
 遺産分割を行うには、かなり時間がかかることがあります。そこで、早く自分の相続分を換金したいと考えている相続人のために認められたのが相続分の譲渡です。また、相続分の譲渡をすることによって、遺産分割協議の難航など、相続問題から開放されるというメリットもあります。
 なお、相続分の譲渡は、第三者に対しても行うことができます。その場合、譲渡を受けた第三者が相続人の地位に立つわけですから、遺産分割協議に加わることになり、ほかの相続人にとっては受け入れにくい状況となります。そこで民法では、共同相続人の1人が遺産の分割前に、その相続分を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人は、その価額と費用を支払って、その相続分を取り戻すことができる、と定めています。この相続分の取戻権は、相手方に対して意思表示すれば効力が生じ、相手方から承諾を得る必要はありません。