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相続放棄をしても、被相続人が滞納していた税金は払う必要がありますか?

被相続人の滞納税金を納付する必要はない

 相続放棄は相続開始時にさかのぼって効力がじます。したがって、被相続人が滞納していた税金(所得税や固定資産税など)については払う必要はありません。
 相続放棄申述受理証明書などを税務署に提示すれば、税金の督促状はこなくなるでしょう。