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相続財産の名義変更等の手続を行わないで放っておくとどうなりますか?

被相続人名義の財産が放置されたままになる

 相続財産にはいろいろなものがありますが、たとえば銀行預金の場合、銀行が被相続人の死亡を知ると、被相続人名義の口座は閉鎖されるのがふつうです。そして、口座の名義変更に期限があるわけではありませんので、名義変更の手続をとらなければ、被相続人名義のまま預金が存続することになります。
 また、不動産の名義変更(相続登記)についても期限があるわけではありません。放っておけば、いつまでも被相続人名義の不動産が残るわけです。
 このように相続が開始しても、財産の名義変更を行わなかった場合、被相続人名義の財産がそのまま放置されることになります。そして、いざ、相続手続を行おうとすると、すでに相続人のなかに死亡者がいたりして、権利関係が複雑になるケースもあります。
 したがって、遺言や遺産分割協議によって、財産の分割方法が決まったら、すみやかに名義変更等の手続を行っておいたほうがいいでしょう。