大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

自分の子供に財産を相続させない方法はありますか?

全財産を遺贈しても遺留分の拒否はできない

 自分の子供に財産を相続させないないようにする方法としては、廃除と財産を子供以外の者に遺贈する方法などがあります。
 ただし、廃除は遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待、侮辱、非行等があった場合に、被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所の審判を経て、その者の相続権を剥奪する制度ですので、子供から虐待等を受けた事実があり、それを家庭裁判所に認めてもらうことが必要となります。逆にいえば、虐待などがなければ廃除することはできません。
 なお、廃除は被相続人が生前に行うこともできますし、遺言によって行うこともできます。生前廃除は、被相続人自らが廃除したい者を相手方として、家庭裁判所に廃除の請求をすることになります。そして、家庭裁判所が廃除を認める審判を下したら、その旨を市区町村に届けることによって、戸籍に廃除された旨が記載されます。遺言による廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をすることになります。
 廃除が認められると、遺留分を含むすべての相続権が剥奪されますので、廃除された者は一切、財産を相続することができなくなります。
 一方、すべての財産を子供以外の者に遺贈するとした場合は、子供には遺留分がありますから、子供が遺留分の請求をしてきたときは、遺留分の取得まで阻止することはできません。もちろん、子供が遺言の内容に納得し、遺留分の請求をしてこなければ、子供が財産を手にすることはありません。