大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

自筆証書遺言の有無を調べるには、どうすればいいですか?

自宅で保管していたとは限らない

 自筆証書遺言は遺言を書いた本人が保管していたので、生前、誰かに遺言書の保管場所を伝えていない限り、相続人が遺言書の保管されていそうな場所を探すことになります。一般的には、次のような場所に保管されていることが多いようです。
・ 自宅の金庫、書斎机や仏壇の引出し等
・ 取引金融機関の貸金庫
・ 親しい友人、知人への保管委託
 なお、遺言書が見つかった場合、家庭裁判所による検認手続を行う必要がありますので、勝手に開封しないようしてください。