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被相続人から生前に相当の財産をもらった相続人がいる場合、相続財産の分割方法はどうなるのでしょうか?

特別受益を持ち戻して相続分を計算

 被相続人から生前に相当の財産を譲り受けた相続人がいる場合、相続人間の公平を図るため、まず、譲り受けた財産を特別受益として相続財産に加算します(これを持戻しといいます)。そして、持ち戻した相続財産を各相続人の相続分で分割したものが、各相続人の取得分となり、特別受益者についてはこの取得分から特別受益分を差し引きます。
 なお、特別受益に該当するのは、婚姻や養子縁組のための贈与、あるいは生計の資本としての贈与です。