被相続人がもっていた土地や建物の賃借権は、相続財産となりますか? 賃借権は相続財産 土地や建物の賃借権は、相続財産として相続の対象になります。土地や建物の賃借権を相続する場合、賃貸主の承諾を得る必要はありません。もし、建物の賃貸主が建物の明渡しを求めてきても、相続した賃借権を主張できます。 By office-omizo | 2017年7月9日 | ← 生命保険金はなぜ、相続財産にならないのですか? 被相続人が借金の保証人になっていた場合、保証債務は相続の対象となりますか? →