保証債務は相続の対象。ただし、身元保証は対象外
相続人は、被相続人が残したプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続します。そして、保証債務はマイナスの財産ですから、財産を相続する場合、保証債務も引き継ぐことになります。
ただ、身元保証のように被相続人の一身に専属したものについては、相続する必要はありません。
保証債務は相続の対象。ただし、身元保証は対象外
相続人は、被相続人が残したプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続します。そして、保証債務はマイナスの財産ですから、財産を相続する場合、保証債務も引き継ぐことになります。
ただ、身元保証のように被相続人の一身に専属したものについては、相続する必要はありません。