代襲相続人が相続する
被相続人が死亡する前に相続人が死亡していた場合に、死亡した相続人の子(被相続人の孫)が代わって相続することができます。これを代襲相続といいます。
代襲相続ができるのは直系卑属(被相続人の子、孫、ひ孫)と被相続人の兄弟姉妹です。なお、直系卑属は何代でも代襲することができますが(再代襲が認められている)、兄弟姉妹の場合はその子までしか代襲できません(再代襲が認められていない)。
代襲相続人が相続する
被相続人が死亡する前に相続人が死亡していた場合に、死亡した相続人の子(被相続人の孫)が代わって相続することができます。これを代襲相続といいます。
代襲相続ができるのは直系卑属(被相続人の子、孫、ひ孫)と被相続人の兄弟姉妹です。なお、直系卑属は何代でも代襲することができますが(再代襲が認められている)、兄弟姉妹の場合はその子までしか代襲できません(再代襲が認められていない)。