大溝 行政書士事務所  = 遺言・相続 の 相談&サポート =

贈与や特別受益があった場合、遺留分を算定する際の相続財産はどうなりますか?

相続開始時の財産に特別受益等を加算して遺留分を算定

 民法では、遺留分の算定方法について、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する」と定めています。ここでいう「贈与」には、原則として、相続人以外の者に対する相続開始前1年以内の贈与や、相続人に対する特別受益(1年以上前の贈与も含む)が含まれます。
 これを簡略化した算式で表すと、遺留分算定時の相続財産は次のようになります。
(被相続人の財産)+(相続人以外への1年以内の贈与した財産)+(相続人への特別受益にあたる財産)-(債務額)