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遺産分割協議が終了した後に遺言書が見つかった場合はどうすればいいですか?

財産分割のやり直しが本筋だが、相続人の意向次第

 遺産分割を行うにあたって、もっとも優先すべきは遺言ですから、遺言の存在が明らかになった場合は、遺言に従って、財産の分割をやり直すのが本筋です。
 しかしながら、遺産分割協議終了後に見つかった遺言書の内容を確認したうえで、相続人全員が、先に成立した遺産分割協議の内容を優先させたいとの考えで一致しているのであれば、遺産分割をやり直す必要はありません。
 ただ、遺言書の内容を知った相続人のなかに、遺言の内容を知っていれば遺産分割の合意をしなかったと主張する者がいる場合には、遺産分割協議が無効となる可能性もあります。
 したがって、遺産分割協議後に遺言書が見つかったときは、家庭裁判所で検認の手続を行ったうえで、相続人全員で遺言の内容を確認し、遺言の内容に従うかどうかの話合いをする必要があります。