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遺産分割協議の当事者に未成年者がいる場合、どうすればいいでしょうか?

特別代理人の選任が必要な場合もある

 未成年者は法律行為をすることができないので、遺産分割協議に参加することはできません。そこで、通常は親権者が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することになりますが、相続の場合、未成年者とその親権者の両方が相続人であるケースも多くあります。この場合は、親権者が未成年者の代理人になることは利益相反となりますので、親権者は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
 なお、特別代理人の申立ては、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。