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遺産分割協議の当事者のなかに行方不明者がいる場合はどうすればいいでしょうか?

不在者財産管理人を選任して対応

 遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要ですので、相続人のなかに行方不明者がいる場合は、その行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
 遺産分割協議の当事者のなかに行方不明者がいる場合は、一般的に、不在者財産管理人を選び、不在者財産管理人に参加してもらって遺産分割協議を行います。
 不在者財産管理人の選任は、利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)が、行方不明者の住所地の家庭裁判所に申立てをして行います。なお、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所から権限外行為許可を得る必要があります。