不在者財産管理人を選任して対応
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要ですので、相続人のなかに行方不明者がいる場合は、その行方不明者を除いて遺産分割協議を行うことはできません。
遺産分割協議の当事者のなかに行方不明者がいる場合は、一般的に、不在者財産管理人を選び、不在者財産管理人に参加してもらって遺産分割協議を行います。
不在者財産管理人の選任は、利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)が、行方不明者の住所地の家庭裁判所に申立てをして行います。なお、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所から権限外行為許可を得る必要があります。