遺留分権利者に財産の選択権はない
遺留分減殺請求の対象財産が複数ある場合、原則として、遺留分権利者に財産の選択権はなく、財産の価額の割合に応じて減殺することとされています。
一方、複数の財産について遺留分を請求された側は、不動産などの減殺請求に対し、金銭の支払によって、遺留分減殺請求に応ずることができます。これを価額弁償といいます。
なお、実際には、遺留分を請求する側は、まず、相手方に対し遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をして、具体的にどういう方法で財産を戻すかについては、話合いで決めることになるでしょう。